2005/12/17(土) |
住まい情報センターにおいて「住むまち・上町台地フォーラム・2005」の開催(23団体参加)
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2006/03/27(月) |
第1回「(仮称)上町台地マイルドHOPEゾーン協議会設立準備合同会議」
「住むまち・上町台地フォーラム」参加団体に加え学校、社寺、鉄道団体など32団体に呼びかけ
「(仮称)上町台地マイルドHOPEゾーン協議会」設立に向けた第1回合同会議を開催
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2006/04/20(木) |
「(仮称)上町台地マイルドHOPEゾーン協議会設立準備会」(幹事及びアドバイザー会議)
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2006/05/15(月) |
「(仮称)上町台地マイルドHOPEゾーン協議会」第1回幹事会
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2006/05/31(水) |
「(仮称)上町台地マイルドHOPEゾーン協議会」第2回幹事会
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2006/06/14(水) |
第2回「(仮称)上町台地マイルドHOPEゾーン協議会設立準備合同会議」
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2006/06/28(水) |
上町台地マイルドHOPEゾーン協議会設立総会開催
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役員
会長
副会長兼理事
事務局長兼理事
会計兼理事
理事 谷 直樹 <大阪市立大学名誉教授>
亀井 哲夫 <元追手門学院大手前中・高等学校長>
坂本 峰徳 <四天王寺>
南 健志 <北大江地区まちづくり実行委員会>
秋田 光彦 <パドマ幼稚園>
北川 央 <大阪城天守閣>
中村 裕子 <大阪商工会議所>
松富 謙一 <空堀商店街界隈長屋再生プロジェクト>
南 英夫 <近鉄不動産(株)>
相談役
大阪市会議員
地域振興会
区長
足髙 將司 <天王寺区>
金子 恵美 <天王寺区>
有本 純子 <中央区>
不破 忠幸 <中央区>
中野 明男 <天王寺区>
飯野 修芳 <中央区>
水谷 翔太 <天王寺区>
柏木 陸照 <中央区>
顧問
脇田 修 <大阪大学名誉教授>
アドバイザー
高口 恭行 <一心寺>
高田 光雄 <京都大学大学院>
橋爪 紳也 <大阪府立大学>
弘本 由香里 <大阪ガス(株)エネルギー・文化研究所>
(天王寺区)
全域
(中央区)
安堂寺町1・2丁目/上本町西1~5丁目/東平1・2丁目
上汐1・2丁目/中寺1・2丁目/高津1丁目
天神橋京町/石町1・2丁目/島町1・2丁目
釣鐘町1・2丁目/船越町1・2丁目/内平野町1・2丁目
内淡路町1・2丁目/大手通1・2丁目/糸屋町1・2丁目
北新町/南新町1・2丁目/徳井町1・2丁目
内本町1・2丁目/鎗屋町1・2丁目/常盤町1・2丁目
谷町1~9丁目/大手前1~4丁目/農人橋1・2丁目
和泉町1・2丁目/内久宝寺町1~4丁目/上町
龍造寺町/十二軒町/粉川町/神崎町
大阪城/馬場町/法円坂1・2丁目
上町1丁目/森ノ宮中央1・2丁目/玉造1・2丁目の全域
松屋町/瓦屋町1~3丁目/北浜東/松屋町住吉の一部
第1条(名称)
本会は、「上町台地マイルドHOPEゾーン協議会」と称する。
第2条(目的)
本会は、上町台地における歴史に育まれた文化環境と緑豊かな生活環境などを最大限に活かしながら、個性豊かな魅力ある居住地の形成と居住地としてのイメージの向上を図るため、上町台地で研究やまちづくり活動を行う個人・各種団体等と連携・協働し、大阪市マイルドHOPEゾーン事業と共に、都市居住のリーディングゾーンとして魅力的な「まちなみ」を将来に引き継ぐことを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)各種調査、研究会の実施・開催
(2)各種とりくみの広報・情報発信
(3)イベントの開催
(4)まちづくり提案事業の実施
(5)その他目的達成に必要な事業
第4条(事業区域)
事業は、以下の上町台地マイルドHOPEゾーン区域で行う。
(1)天王寺区全域
(2)中央区 安堂寺町1・2丁目/上本町西1~5丁目/東平1・2丁目/上汐1・2丁目/
中寺1・2丁目/高津1丁目/天神橋京町/石町1・2丁目/島町1・2丁目/釣鐘町1・2丁目/
船越町1・2丁目/内平野町1・2丁目/内淡路町1・2丁目/大手通1・2丁目/
糸屋町1・2丁目/北新町/南新町1・2丁目/徳井町1・2丁目/内本町1・2丁目/
鎗屋町1・2丁目/常盤町1・2丁目/谷町1~9丁目/大手前1~4丁目/農人橋1・2丁目/
和泉町1・2丁目/内久宝寺町1~4丁目/上町/龍造寺町/十二軒町/粉川町/神崎町/大阪城/
馬場町/法円坂1・2丁目/上町1丁目/森ノ宮中央1・2丁目/玉造1・2丁目の全域/
松屋町/瓦屋町1~3丁目/北浜東/松屋町住吉の一部
第5条(事務所)
本会の事務所は、上町台地マイルドHOPEゾーン地区内に置く。
第6条(会員)
1.本会の会員は、目的に賛同する次のいずれかに該当する者で、会員申込みを行い、
要件に合致すると認められた者とする。
(1)事業区域内に居住する者
(2)事業区域内で業を営む者
(3)事業区域内に土地・建物を所有する者
(4)事業区域内の研究やまちづくり活動を行う者
2.会員の種別、要件及び申込み等の詳細は、別途定める。
第7条(サポートメンバー)
1.本会のサポートメンバーとは、第6条第1項各号のいずれかに該当する者で、登録申込みを行った者とする。
2.サポートメンバーの要件及び申込み等の詳細は、別途定める。
第8条(役員等)
1.本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
(1)会長 1名
(2)副会長兼理事 1名
(3)事務局長兼理事 1名
(4)会計兼理事 1名
(5)理事 5名
2.役員は、会員の中から総会で選任する。但し、協議会役員会において協議会活動上特に必要があると
認めた場合に限り、サポートメンバーも役員に就任することができる。
3.本会に顧問、アドバイザー、相談役及び役員補佐を置くことができる。
第9条(役員等の選任)
1.会長、事務局長、会計、理事は総会において選出する。
2.副会長は、総会において、会長が委嘱する。
3.顧問、アドバイザー、相談役び役員補佐は会長が委嘱する。
第10条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は会を代表し統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これに代わる。
(3)事務局長は、本会の事務を統轄する。
(4)会計は会計事務を統轄する。
(5)理事は、会に付する基本事項の検討に関すること、
その他会長が必要と認める事項等について協議する。
第11条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
第12条(役員の変更)
役員の変更は、在任期間中に限り、臨時役員会を開催し定めることができる。
第13条(専門部会)
1.本会に専門部会を置くことができる。
2.専門部会の設置及び運営に関して必要な事項は、本会において定める。
第14条(審査委員会)
本会は、まちづくり提案事業ならびに調査研究事業を審査する審査委員会を大阪市と共同で、
設置することができる。
第15条(会議)
1.会に総会及び役員会を置く。
2.総会は、年1回会長が招集し、次の事項について審議し、出席会員(出席者数によらず、
会員ごとに議決権を1と扱う)の過半をもって決議する。
臨時総会は、必要に応じ会長が招集する。
(1)事業(2)予算・決算(3)役員の選任(4)その他
第16条(会計)
1.本会の会計は、補助金、寄付金、会費、事業収入、及びその他収入を当てる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.本会に会計監査2名を置く。会計監査は役員会にて選出し、総会で承認を得る。
第17条(その他)
この会則に定めるもののほか、協議会の運営等に関し、必要な事項は会長が別に定める。
(付則)
1.この会則は、平成18年6月28日から施行する。
2.この会則は、平成20年5月12日から施行する。
3.この会則は、平成22年6月5 日から施行する。
4.この会則は、平成23年6月11 日から施行する。
5.会則の変更は、総会で行う。
※規約第6条第2項及び第7条第2項関係
第1条(会員の種別)
団体会員と個人会員とし、両方に所属することを妨げない。
第2条(会員の要件)
1.規約第6条第1項各号のいずれかに該当していること。
2.年会費として、所定の会費を、当該会計年度内に協議会に納入すること。
第3条(会員の年会費等)
1.登録料は無料とする。
2.年会費は 1口1,000円とし、「団体会員」は年会費5口以上(5,000円以上)、
「個人会員」は年会費3口以上(3,000円以上)を納入する。
3.10~3月入会の年会費は、上記の半額とする。
4.納入された会費は、理由のいかんに関わらず払い戻さない。
5.入会希望者は、別途定める入会申込書を協議会に提出し、役員会の承認を得る。
6.会員は、別途定める退会等届を協議会に提出し、任意に退会することができる。
7.協議会規約・当規定に合致しないことが明らかになった場合は、
退会等届の提出の有無に関わらず、会員承認を取り消すこととする。
第4条(サポートメンバーの要件等)
1.規約第6条第1項各号のいずれかに該当していること。
2.登録料・年会費は、ともに無料とする。
3.サポートメンバーは、協議会と連携・協働し活動することができる。
4.登録希望者は、別途定める登録申込書を協議会に提出する。
5.サポートメンバーは、別途定める退会等届を協議会に提出し、任意に登録を削除すること
ができる。6.協議会規約・当規定に合致しないことが明らかになった場合は、
退会等届の提出の有無に関わらず、登録を取り消すこととする。
第5条(会員等の特典)
1. 会員は、以下に掲げる特典を受けることができる。
(1)協議会からの情報提供
(2)会員向け勉強会・交流会等への参加
(3)協議会役員の就任権
(4)協議会HPの会員ページへの掲載
(5)まちづくり提案事業への応募
(6)その他、協議会活動を効果的に進める上で必要な物事の提供、権利の付与
2.サポートメンバーは、協議会から必要な情報提供を受け、
役員会での承認を得て各種の活動に参加することができる。
但し、まちづくり提案事業に応募することはできない。