uemachi まちづくり提案事業助成 uemachi 募集要項 uemachi 様式 uemachi 過去の実績 uemachi
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募集要項(平成27年5月)
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1. 事業の目的
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上町台地は、都心ならではの利便性とともに、歴史に育まれた文化環境、緑豊かな生活環境を備えており、上町台地マイルドHOPEゾーン協議会では、こうした特性を活かして居住地としての地域の魅力を向上させていくために、地域資源の掘り起こしや情報発信、まちづくり団体等のネットワーク化など、様々な活動をしています。平成22年度からは、そのような活動成果を結集した「オープン台地 in OSAKA」を実施しています。
こうした上町台地において、住み暮らすまちとしてのイメージの向上のため、協議会は、まちづくり活動を行う団体等からの魅力的な提案事業を支援する≪まちづくり提案事業≫を実施することにより、上町台地への関心を高めてもらい、多くの人々に愛される個性豊かなまちの実現を目指します。

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2. 応募対象となる事業
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(1)協議会が主体となって取り組む本事業において、応募対象となる事業は以下のとおりです。


上町台地の居住地魅力やイメージの向上につながる「講演会・勉強会の開催」、「イベントの開催」、「マップや広報誌の発行」など、公益を目的とした事業を対象とします。また、事業区域内における自然や歴史、文化(アート含む)に関連した学術的な調査研究も対象となります。
対象となる事業に以下の2つのカテゴリを設けます。応募する際に希望するコースを選択してください。(ただし、すべてのコースから必ず事業が選定されるとは限りません。)


@Aコース【テーマ事業】
 今年度のテーマ:「新しい地域魅力の発掘」       
         「世代間交流」
         「持続可能なまちづくり提案」

ABコース【一般事業】
 Aコースに該当しない事業を対象とします。また、過去に本事業実施を受けた事業について再度応募する場合は、前回の成果や課題、継続するにあたって発展させる点、改善する点、継続することの意義などについて応募申込書に記述してください。



(2)事業実施決定日から平成27年12月31日(木)までに完了できる事業を対象とします。
   事業実施決定日の前日までに発生した経費は事業実施の対象となりません。

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3. 応募対象とならない事業
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 次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

・ 大阪市の他の補助金制度を受けている、又は受ける予定である事業(ただし、別事業であるとみなしうる場合は、この限りではありません)
・ 施設等の整備(不動産の取得を含む)や、営利を主な目的とする事業
・ 信者を教化育成するなど、特定の宗教の教義を広める事業
・ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することにつながる事業

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4. 応募資格
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・上町台地マイルドHOPEゾーン協議会の会員であること。

※応募者は6月22日(月)までに、1口1,000円の年会費を、団体会員は5口以上、個人会員は3口以上、協議会に納入してください。

● 振込先口座

  三菱東京UFJ銀行 寺田町支店 普通預金
  口座番号:4680646
  口座名義:上町台地マイルドHOPEゾーン協議会 会計理事 南 健志
      (ウエマチダイチマイルドホープゾーンキョウギカイ  カイケイリジ ミナミ タケシ)

  ※振込手数料は各自にてご負担願います。
  ※お振込名には、必ず団体名又は氏名をご記入ください。

  ※会員でない方が応募を希望する場合は、6月15日(月)までに「入会申込書」【様式9】を提出し、
   面談や承認事務等の入会手続きを進めてください。

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5. 応募受付期間及び提出先
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(1)応募受付期間

   平成27年5月18日(月)から平成27年6月22日(月)まで
   ※応募を開始する時点では、平成27年度予算が承認されていないため、
    6月6日(土)協議会総会の状況等により、本事業の中止、変更等を行う場合があります。

(2)提出方法

   応募書類は、電子メール、持参又は郵送(最終日は午後5時必着)により提出してください。

(3)募集要項配布・申込提出・問合せ先

   上町台地マイルドHOPEゾーン協議会事務局 まちづくり提案事業実施担当

       〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
       大阪市都市整備局 企画部 住環境整備課 HOPEゾーン事業グループ 佐藤・弓掛(市役所本庁舎6階)
       電話:06-6208-9631  電子メール:ka0039@city.osaka.lg.jp


   ※募集要項・応募申込書は、
   協議会ホームページ「上町台地マイルドHOPEゾーン」(http://uemachi-hope.net/
   からダウンロードすることもできます。
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6. 事業実施金の額と支給
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(1) 事業実施金とは、協議会から選定事業者へお渡しするお金のことをいいます。

(2)事業実施金の額は、事業にかかる支出総額から事業収入を除いた額で、
   予算の範囲内において下記の補助率・限度額とします。

   ≪まちづくり提案事業≫
   ・補助率:「7.対象となる経費」に該当する費用の50%以内
   ・限度額:1団体あたり25万円

(3)審査により、希望される額を減額することがありますのでご了承ください。

(4)事業実施金は、原則として事業完了後に支払いますが、必要と認められる場合は金額の一部を前払いすることもできます。
   ただし、事業実施金申請額の2分の1以内とします。
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7. 対象となる経費
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(1)報酬・謝礼・・・・・・・・・・講師・専門家、出演者、調査研究の協力者、補助者等への報酬・謝礼(研究者の手当は認めない)
             ただし、事業実施対象経費全体の50%を上限とする。
(2)消耗品費・・・・・・・・・・・・文具、その他の消耗品等
(3)印刷製本費・・・・・・・・・・資料等の印刷及び製本に要する経費
(4)通信運搬費・・・・・・・・・・郵送料、宅配料等
(5)使用料・・・・・・・・・・・・・・会場借上料、器具借上料、各種機材レンタル料、損害保険料、著作権使用料等
(6)視察費・・・・・・・・・・・・・・事業実施に必要な京阪神外への視察や文献などの資料調査、収集、資料に係る交通費、宿泊費、参加費等。
             ただし、1人5,000円を上限とします。 視察費を必要とする場合は、事前に「視察等実施計画書」【様式3】の
             提出が必要です。 なお、近距離の交通費は (8)その他 に含まれます
(7)図書購入費・・・・・・・・・・参考文献図書の購入費
             事前に協議会の了承を得ること(収支計画内訳欄に図書のタイトルを記載、または書籍購入リストを作成)。
             ただし事業実施対象経費全体の50%を上限とする(調査研究事業に限る)       
(8)その他、事業実施のための経費で、協議会が必要であると認めたもの
   (事業実施金の対象となるかどうかは、個別に審査します。)

※注意事項
事業報告の際には、事業実施対象経費全体の領収書を添付いただく必要があります。
・領収書の宛名は、必ず「協議会名」とし、ただし書きに「事業名(テーマ:△△)××代として」と明記してください。(領収書がないもの、宛名の異なるものについては対象として認めません。
文具等消耗品代はテープ」や「ノート」等と具体的に分かるようにしてください。
・近距離交通費は、明細書および回数カード裏面の写しやピタパの履歴等の添付をもって領収書と代えることができます。タクシー利用の場合は、利用目的および区間を領収書に記載してください。
領収書により、ポイントサービスでの還付が確認できる場合(クレジットカードでの支払い、ポイントの付与等)は、補助対象経費からポイント分を除きます。
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8. 対象とならない経費
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(1)人件費
(2)飲食費(お茶、弁当、菓子等、飲料・食料全て含む)
(3)運営費・・・・・・・・・・まちづくり団体等が通常使用する事務所経費等の運営費
(4)備品購入費
(5)賞品・景品
(6)他団体が実施する事業のうち、本事業実施を受ける事業に支出する経費
(7)事業の実施すべてを一括委託する場合の経費
(8)上記のほか、事業の目的にそぐわない経費

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9. 提出していただく書類
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(1)応募申込書:【様式1】【様式2
    ※「視察費」が発生する場合は、「視察等実施計画書」【様式3】を提出してください。
   
(2)参考資料を添付される場合は 10部 持参又は郵送してください。
※書類の提出に必要な費用は応募団体の負担とし、提出書類は返還しませんので、ご了承ください。
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10. 審査について
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応募いただいた申込書などをもとに、審査委員会の審査により実施事業を決定します。
  
(1)審査委員会
  学識経験者などの有識者5名程度で構成する審査委員会を設置します。
(2)審査の流れ
  ・1次審査(書類審査)
   応募申込書をもとに書類審査を行います。
  ・2次審査(個別ヒアリング)
   1次審査(書類審査)通過者を対象に、提案内容について応募者ごとに個別ヒアリングを行います。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    2次審査(個別ヒアリング)の開催
    月日:平成27年6月29日(月)
    会場及び時刻:1次審査通過団体に別途通知します。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

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11. 審査のポイント
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提案された事業について、以下のポイントで審査します。

 ・事業の目的に沿うものであること
 ・公益性があること
 ・実現性が高く、発展性があること
 ・先駆性のある事業であること
 ・地域への貢献性や波及効果があること
 ・応募者に熱意が感じられること

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12. 審査結果の通知、公表
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審査結果は、合否にかかわらず協議会から各応募者に通知します。
選定事業者については、団体名、事業内容(研究テーマ)、選定理由を公表します。

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13. 事業の報告について
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(1)事業の報告として提出いただく書類
   
@「事業報告書」【様式4
 事業実施による成果品(印刷物等)、およびイベント等を開催された場合は、当日の様子が分かる写真とあわせて
 電子データで提出していただきます。成果品は7部提出してください。
A精算報告書【様式5
 事業実施金執行の証拠書類として、領収書等の原本も提出していただきます。
Bアンケート【様式10
 事業参加者へアンケートを実施し、その回答を提出してください。
  


(2)報告期限

   平成28年1月29日(金)


(3) ホームページによる事業内容の公表

   申込書及びまちづくり提案事業の事業報告書については、本協議会のホームページ(http://uemachi-hope.net/)で公表します。
   調査研究事業の成果報告書についても公表します。


(4)選定事業報告会

   選定事業者は、協議会が開催する報告会などで事業成果の報告を行っていただきます。
   ※ 事業の進捗等を確認するため、随時ヒアリングをさせていただきます。


(5)成果の取扱い

   調査研究事業の成果報告書に関する著作権は、研究者と本協議会に帰属するものとします。
   また、研究者が調査研究の成果をもとに学術誌等に公表する場合は、本協議会で選定された研究である旨を付記してください。

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14. 事業実施の決定取消しと事業実施金の返還について
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次のいずれかに該当すると認められるときは、事業実施決定を取り消し、また事業実施金を既に受けている場合は、その事業実施金を指定する期間内に一括して返還していただきます。

(1)虚偽の申請を行ったとき。
(2)事業実施金をその交付の目的以外に使用したとき、又は申請と異なる事業を行ったとき。
(3)必要な届出や報告を怠ったとき、又は虚偽の届出・報告をしたとき。
(4)提案事業を取りやめたとき、又は期限内に実施できないとき。

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15. 事業実施決定後の注意事項
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(1)
事業実施決定事業の主旨・内容を逸脱しない範囲で、事業内容をやむを得ず変更または中止する場合は、事前に事務局に相談の上、【様式6】により変更・中止届出書を提出してください。なお、中止の場合は事業実施金の50%相当額を協議会に納付していただくこととなりますので、ご注意ください。

(2)
事業実施決定後に、当初の収支計画から変更があった場合(事業収入・寄付金等の増額・減額、支出経費の増額・減額)は、10月末日までにご連絡ください。精算報告の結果、余剰金が発生した場合は、事業実施金額を決定額から減額する場合があります。逆に資金不足が生じた場合でも事業実施金額の増額は行いません。

(3)
事業実施金支払にあたっては「事業実施金前払申請書 兼 請求書」【様式7−1】または「事業実施金申請書 兼 請求書」【様式7−2】を提出してください。請求内容の確認後、口座振込で支払います。

(4)
事業実施金の振込確認後、速やかに領収書【様式8】を提出してください。

(5)
事業実施決定された事業については、協議会ホームページ「上町台地マイルドHOPEゾーン」(http://uemachi-hope.net/)上で内容を公表しますので、ご了解ください。

(6)
事業実施金で実施する事業に係る印刷物等には、必ず上町台地マイルドHOPEゾーン協議会のそれぞれの選定事業である旨を明記してください。また、印刷物等については、印刷もしくは公開する前に事務局と協議し了解を得てください。

(7)
事業の実施にあたっては、関係法令を遵守し、安全面等に十分留意してください。

(8)事業実施が決定した事業については、会員に向けた広報や協議会ホームページでの情報発信など、協議会でできるサポートをさせていただきますので、ご相談ください。(ただし、ご要望によってはお応えできないこともあります。)


【様式】
様式1  応募申込書
様式2  同意書
様式3  視察等実施計画書
様式4  事業報告書
様式5  精算報告書
様式6  変更・中止届出書
様式7−1事業実施金前払申請書 兼 請求書
様式7−2事業実施金申請書 兼 請求書
様式8  領収書
様式9  入会申込書
様式10 アンケート
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