上町台地は、都心ならではの利便性とともに、歴史に育まれた文化環境、緑豊かな生活環境を備えており、 上町台地マイルドHOPEゾーン協議会では、こうした特性を活かして居住地としての地域の魅力を向上していくために、 地域資源の掘り起こしや情報発信、まちづくり団体等のネットワーク化など、様々な活動をしています。
こうした上町台地おいて、住み暮らすまちとしてのイメージの向上のため、協議会は、まちづくり活動を行う団体等からの 魅力的な提案事業を支援する≪まちづくり提案事業≫、新しい問題意識や斬新な切り口による学術的な調査研究を支援する≪調査研究事業≫を 実施することにより、上町台地への関心を高めてもらい、多くの人々に愛される個性豊かなまちの実現を目指します。
(1)応募受付期間 平成22年6月14日(月)から平成22年7月16日(金)まで
(1)報酬・謝礼…講師・専門家、出演者、調査研究の協力者、補助者等への報酬・謝礼(研究者の手当は認めない) ただし、事業実施対象経費全体の50%を上限とする。 (2)消耗品費…文具、その他の消耗品等 (3)印刷製本費…資料等の印刷及び製本に要する経費 (4)通信運搬費…郵便料、宅配料等 (5)会場使用料…会場借上料、器具借上料、各種機材レンタル料、損害保険料等、著作権使用料等(まちづくり提案事業に限る) (6)視察費…まちづくり提案事業の事業実施のために必要な京阪神外への視察に係る交通費、宿泊費、参加費等。 ただし、1人15,000円/年を上限とします。 視察費を必要とする場合は、事前に「視察等実施計画書」【様式3】の提出が必要です。 なお、近距離の交通費は (9)その他 に含まれます。(調査研究事業に限る) (7)出張旅費…調査研究事業の事業実施に必要な文献などの資料調査、収集、資料作成にかかる旅費。 交通費は実費、宿泊費は1泊9,000円以内とします。なお、近距離の交通費は(9)その他 に含まれます。 (8)図書購入費…参考文献図書の購入費(調査研究事業に限る) 事前に協議会の了承を得ること(概算内訳に図書のタイトルを記載)、 ただし事業実施対象経費全体の50%を上限とする。 (9)その他…事業実施のための経費で、協議会が必要であると認めたもの(事業実施対象経費となるかどうかは、個別に審査します。) ※事業報告の際には、事業実施の対象となる経費全体の領収書を添付いただく必要がありますのでご注意ください。 領収書の宛名は、必ず「協議会名」とし、ただし書きに「事業名(テーマ:△△)××代として」と明記してください。 (領収書がないもの、宛名の異なるものについては対象として認めません。 ただし、近距離の交通費のみ明細書の添付をもって領収書と代えることができます。
人件費、飲食費、事務所経費などの運営費、備品購入費などは対象となりません。
(1) 人件費 (2) 飲食費(お茶、弁当、菓子等、飲料・食料全て含む) (3) 運営費…まちづくり団体等が通常使用する事務所経費等の運営費 (4) 備品購入費 (5) 商品・景品 (6) 他団体が実施する事業のうち、本助成を受ける事業に支出する経費 (7) 事業の実施すべてを一括委託する場合の経費 (8) 上記のほか、事業の目的にそぐわない経費
提案された事業について、以下のポイントで審査します。 ・事業の目的に沿うものであること ・公益性があること ・実現性が高く、発展性があること ・先駆性のある事業であること ・地域への貢献性や波及効果があること ・応募者に熱意が感じられること
審査結果は、合否にかかわらず協議会から各応募団体に通知します。 事業実施団体(採択団体)については、団体名、事業内容、選定理由を公表します。